【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士

【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士

~ケース~

Aさんは、自動車でVさんをひいて死亡させてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕、起訴され裁判となった。
検察官は当初、一時不停止を怠ったとして、過失運転致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固めていたが、検察官はAさんの過失の内容を、一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(このストーリーはフィクションです)

~裁判で争われる事実の範囲~

訴因とは、起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
それは、被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、訴因に無い容疑を急に出されても、防御のしょうがないためです

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、新たな防御が必要になります。
したがって訴因変更が認められれば、被告人の防御の利益が著しく害されます。
よって裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更は違法として異議を申し立てることができます。
そのためには刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃から主に刑事事件を受任しており、交通事故から刑事事件に発展したケースも多数承っております。
ご家族が過失運転致死罪に問われてお困りの方、刑事事件裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)

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