【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士

【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士 

~ケース~

Aさんは大垣市内のアパートで妻Vと子の3人で暮らしていた。
Aさんは多額の借金を背負っており、ある日、Aさんが帰宅すると、Vさんが自宅アパート内で無理心中を図って子を包丁で殺害していた。
Vさんから、「私も楽にしてほしい」などと言われたため、AさんはVさんに渡された包丁でVさんを殺害した。
後日、岐阜県警察大垣警察署は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕したが、Aさんは納得がいかず、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~同意殺人罪が認められるためには~

同意殺人罪は、刑法202条後段に「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。

上記のように、同意殺人罪は通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その根拠は、被害者の真意に基づいて、加害者は人を殺すという意思決定をしているため、違法性が減少する点にあります。
そこで、「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。

今回の事例では、Vさんは子を道連れにする意図で殺害しており、またVさんはAさんに自ら包丁を渡しています。
そのため、Vさんは死を固く決意しており、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと判断される可能性が高いです。
したがって、VさんはAさんに自分を殺すよう「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると解されます。

しかし、実際に同意殺人罪が問題になるような事案は、今回のケースのように犯行現場が密室であったり、人気のない場所であることが多いです。
そのため、本来であれば同意殺人罪逮捕されなければならない事実であるのに、殺人罪逮捕されてしまう場合もあります。
このような事態を避けるため、弁護士に依頼することで、事実を適正に評価して、同意殺人罪であることを主張して被疑者・被告人の利益を守ることができます。

ご家族が殺人罪同意殺人罪逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署までの初回接見費用 41,000円)

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