現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
~ケース~
四日市市に住むAさんは、前々から隣人であるVさんとトラブルが絶えなかった。
ある日、Vさんに腹を立てたAさんは、放火して、今後住めなくしてやろうと思い、Vさんが外出中の時にV宅に火をつけようとガソリンを撒いた。
その現場をパトロール中の三重県警察四日市北警察署の警察官に発見され、現住建造物放火等罪の未遂犯として現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どこまでの行為が未遂になるのか~
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、犯人が付けた火がその媒介物を離れ、独立して燃焼を継続している状態をいいます。
上記のケースでは、ガソリンを撒いただけで「焼損」は生じていないため、現住建造物等放火罪の既遂にはあたりません。。
しかしながら、現住建造物等放火罪の未遂犯とならないかが問題となります。
未遂犯が規定されている刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂犯とするとしています。
そこで、上記のAさんの行為が「犯罪の実行に着手」したといえるでしょうか。
この点ですが、放火する意思でガソリンを撒く行為自体に「焼損」が生じる現実的危険があるので、「犯罪の実行に着手」したといえ、未遂犯となる可能性が高いです。
このように、現住建造物等放火罪の成否を考慮する際には様々な法律的知識が必要となります。
また、過去の判例では現住建造物等放火罪の量刑については、懲役3年~6年くらいが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所で、現住建造物等放火罪を含め、様々な刑事事件を取り扱っています。
現住建造物等放火罪などの刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署までの初回接見費用 38,900円)