強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Aさんが日進市内の繁華街を歩いていたところ、酔っ払いのVさんに喧嘩を売られた。
カッとなったAさんは、Vさんの顔面を拳で殴ったところ、Vさんは失神し、その場に倒れ込んだ。
Aさんがその場を立ち去ろうとした際、Vさんのポケットから財布が見えたので、Aさんは財布を盗もうと思いたち、窃取した。
後日、Aさんは愛知県警察名東警察署に強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~強盗の意思が無かった場合~
上記のケースでは、ますAさんがVさんを殴って失神させた行為が相手を負傷させたと言えるかどうか、つまり傷害罪(刑法204条)にあたる行為と言えるかが問題になります。
この点、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
上記のケースの場合、失神させる行為は人の生理的機能を害する行為といえるので、たとえVさんに目立った外傷がなくても傷害罪が成立すると考えられます。
そして、強盗致傷罪とは、強盗行為の結果、相手を負傷させた場合に成立する犯罪です。
その為、上記のケースのように、傷害行為の後に財布を盗もうという意思が生じ、財布を盗んだ場合にも強盗罪(236条1項)が成立するかが問題になります。
この点、強盗罪とは暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられている必要があります。
そこで、傷害行為の後に財物を奪取しようとした意思が生じた場合には、財物奪取に向けられた、新たな「暴行又は脅迫」がなければ、強盗罪が成立しないと解されます。
上記のケースの場合、財物奪取に向けられた新たな「暴行又は脅迫」がないので強盗罪が成立しないため、強盗犯人が強盗の機会に傷害させた場合に成立する強盗致傷罪(刑法240条)も成立せず、Aさんには傷害罪と窃盗罪が成立する可能性が高いです。
上記のケースのように、Aさんが犯行時にどのように考えていたかによって問われる罪名が変わってきますので、出来るだけ早く弁護士に初回接見を依頼し、法的アドバイスを受ける機会を作ることが大切です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてお困りの方、初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)