歩きスマホで過失傷害罪に
~ケース~
三重県亀山市在住のAさんは、亀山駅の構内でスマートフォンを使用しながら階段を降りていたところ、階段を登ってきたVさんとすれ違いざまに肩がぶつかった。
Vさんは体制を崩して階段から落ちてしまい、足の骨を折る重症を負った。
後日、Vさんは三重県警察亀山警察署に被害届を出したため、Aさんは三重県警察亀山警察署に呼び出された。
三重県警察亀山警察署内での取り調べにおいて、Aさんは「過失傷害罪の容疑で捜査を続ける」と言われた。
刑事事件にまで発展するとは思ってもいなかったAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
スマートフォンが普及し、スマートフォンで利用できるアプリやゲームの数や種類がどんどん増えていくに伴い、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をする肩が増えています。
ただし、もし歩きスマホをしていて人にぶつかる等して怪我をさせてしまうと、場合によっては過失傷害罪に問われ、刑事罰を科される可能性がありますので注意が必要です。
過失傷害罪については、刑法第209条第1項において、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
ここでいう過失とは、簡単に言えば不注意の事を意味します。
例えば、、自分の飼っている犬が他人を怪我させてしまった場合や、横向きに傘を持って歩いていたところ他人に当たって転倒させてしまった場合などは、その時の状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。
上記のケースのように、歩きスマホをしていてVさんにぶつかり、傷害を負わせてしまった場合、過失(前方不注意)があったと判断され、Aさんは過失傷害罪に問われる可能性が高いです。
~過失傷害罪で前科を避けるためには~
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料です。
他の犯罪に比べると、懲役刑もありませんので刑罰としては軽いですが、たとえ罰金刑であったとしても前科が付きます。
前科が付いてしまうと、例えば職種によっては懲戒処分の対象になったり、最悪の場合、解雇事由にあたることにもなりかねません。
その為、特に前科が付いてしまうと困るご事情がある方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
過失傷害罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴されません。
そのため、仮に示談によって被害者の方から告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分となり前科が付くことなく迅速に事件を解決できます。
そして、示談はスピードが命です。
なぜなら、刑事手続きは刻々と進んでいきますし、また、被害者への謝罪や示談交渉が遅くなればなるほど被害者の方の心証が悪くなってしまう可能性があるからです。
その為、早期に弁護士に依頼し、示談に向けて活動を開始してもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、過失傷害罪をはじめとした様々なケースの刑事事件に対応可能です。
初回無料法律相談や初回摂家サービスのご予約は、24時間365日承っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
三重県亀山市での歩きスマホによる過失傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用 44,200円)