一宮市で横領罪なら
~ケース~
一宮市に住むAさんは、友人Vさんから、Vさんが海外旅行に行っている間、絵画を保管して欲しいと頼まれ、引き受けた。
Vさんから預かった絵画が1,000万円以上することを知ったAさんは、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げした。
帰国後、そのことを知ったVさんは愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、後日Aさんは横領罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、一宮市にある刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~横領罪~
横領罪については、刑法第252条1項において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
横領とは他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるかのように処分をする行為のことを言います。
上記のケースのAさんのように,他人から預かっている者を売ってしまう行為は,横領罪の典型例です。
そして,売らずに第三者に有償で貸し出し,利益を得ていた場合も横領罪にあたる可能性があります。
Aさんはプライベートで友人から預かったものを横領していますが,仮に仕事上管理している他人の財物を横領した場合は,業務上横領罪が成立します。
両罪の違いとしては、横領罪は5年以下の懲役なのに対し,業務上横領罪は,仕事として預かっているものを横領するという点でより悪質性が高いですので,10年以下の懲役と法定刑が重くなっています。
~示談交渉~
横領罪や業務上横領罪の場合,被害者や被害を受けた会社が,被害額を返済すれば刑事事件化を望んまないパターンや,被害弁償について協議中、または合意済みであることを理由として、警察に被害を届けないパターンもあります。
その場合、横領罪として刑事事件化されないことも考えられます。
この点、被害額が高額な場合、社会的な影響が大きかったりするような事件の場合は、被害届がなくとも横領罪や業務上横領罪として刑事事件化される可能性はありますので注意が必要です。
そして,横領罪や業務上横領罪において刑事事件化を回避する方法の1つとして,示談交渉が挙げられます。
示談交渉で被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらう,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
仮に刑事事件化している場合であったとしても、示談が出来ていれば検察官が処罰の必要がないと判断い,不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量にを訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
しかし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
したがって,横領罪や業務上横領罪等刑事時事件で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して交渉の場に出てきてくれることも多く,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が加害者と被害者の間に立って、刑事事件解決のための示談交渉をお手伝いさせて頂きます。
一宮市で横領罪に問われてお困りの方,示談交渉をご希望の方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
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