あま市で強盗罪なら

あま市で強盗罪なら

~ケース~

あま市在住のAさんは、あま市内の繁華街で客待ちをしていたVさんのタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「中部国際空港まで運転しろ」と脅迫した。
Aさんの指示に従い、Vさんは中部国際空港までAさんを送った。
Aさんは運賃を支払うことなくタクシーを降りたが、Vさんの通報により駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の検察官によってAさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
強盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、家族を通じて刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~物やお金を盗らなくても強盗罪に~

強盗罪といえば、凶器を見せつけて相手を脅し、物やお金を奪い取るようなケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって直接物やお金を奪いとる場合だけではなく、財産上の利益を得た場合であっても強盗罪は成立します。
いわゆる「強盗利得罪」、「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪で、刑法第236条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。

強盗罪における「財産上の利益」とは、例えば借金などの債務を免除させることや飲食店で食事をして発生した代金を踏み倒すことなどが挙げられます。
その為、上記のケースのようにタクシー代金を払わずに運送サービスを提供させた場合も、財産上の利益を得ているといえますので、強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。

~被告人の方の負担を軽減するために~

上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかなく、また懲役刑の下限が5年の有期懲役と、とても重い法定刑が定められた犯罪です。
そこで、刑の減軽を獲得することが、被告人の方の負担を減らすためにも重要になります。
そして、強盗罪の刑の減軽の獲得には裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。

そのため、弁護士刑事事件が起こった背景や、被告人側の事情、強盗罪であれば暴行・脅迫の程度など事件を詳細に調べ、被告人にとって有利となる事情を精査し、公判において主張します。
また、被害者の方へ謝罪をし、示談を成立させることが出来れば、情状酌量の余地があると認められる大きな要素になります。
被告人にとって有利となる事情を精査し、または示談交渉をするにあたっては、出来るだけ早く弁護士をつけ、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

特に、被害者側への謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。

その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
強盗罪に問われてお困りの方、刑の減軽を目指していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
ご予約、お問い合わせは24時間365日受け付けております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察中部空港警察署への初回接見費用 37,600円)

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