児童買春・援助交際事件で釈放

児童買春、援助交際などの容疑をかけられている場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動について触れていますが、

前回お話しした示談交渉に続き、今回は早期釈放についてです。

早期釈放のための弁護活動

未成年者との児童買春・援助交際事件で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に勾留されないことが大事です。 逮捕後、検察官のもとに送致(送検)されると、検察官は児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留請求するかどうかを判断し、勾留請求するのが望ましいと判断したら裁判官に対し勾留請求を行います。 勾留請求を受け取った裁判官は、この児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留するのが望ましいと判断したら、裁判から勾留決定が下され10日~20日間勾留されます。 このように勾留される前に、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放・保釈するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します

児童買春・援助交際のうち、淫行条例違反の場合の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(愛知県青少年保護育成条例第29条、同第14条)。法定刑は地方自治体によって異なります。 児童買春・援助交際のうち児童買春、児童ポルノ禁止法違反の場合の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。 児童買春・援助交際のうち児童福祉法違反の場合の法定刑は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です(児童福祉法第60条1項、同第34条1項6号)。

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