名古屋在住の会社員のAさん、出会い系サイトで知り合った女子高生と何度かデートをし、性行為も行った。性行為の度にお金を支払っていたといいます。ある日、会社に行こうと朝家を出たら、警察官が家の近くで待ち構えていて、援助交際を理由に逮捕されました。
援助交際や児童買春事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。
そもそも釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと起訴後釈放の手続きがあります。
今回お話しするのは起訴前釈放の手続きについてです。
起訴後釈放の手続きは一般に保釈といわれるもので、事件が起訴されて裁判になることが前提の話ですので、こちらは次回お話しします。
では、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい段階は、検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。
次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。
裁判官の勾留決定がでました。その後の釈放手続きは、それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。援助交際、児童買春で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。