名古屋市瑞穂区の横領・業務上横領事件なら

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~ケース~

名古屋市瑞穂区で工業会社Xのコンピューターシステムの開発を担当していたAさんは,独立してコンピューターシステムの開発・販売を営む新会社を設立しようと考えていた。
しかし,新会社において新しいコンピューターシステムを一から開発し,販売するまでに相当な時間と資金が必要であることが判明した。
そこでAさんは,同僚であったBさんと共謀し,Xで開発・販売しているコンピューターシステムを少し手直しし,自社のものであるとして販売することを計画した。
AさんとBさんは,Aさんが管理している社外持出禁止であるコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクをXから持出してコピーし,元の場所に戻しておいた。
その後,Aさんらはファイル内容を一部変更したものを自社の製品として販売した。
Aさんらがほぼ同じ内容のコンピューターシステムを販売していることに気が付いたXはファイルを盗み出されたと気づき,愛知県警察瑞穂警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんらは業務上横領罪の疑いで愛知県警察瑞穂警察署において事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗罪と横領罪,背任罪~

他人の物を一時的に持ち出した際,使用後返還する意思があったとしても,その間,所有権者を排除し,自己の所有物と同様にその経済的用法に従ってこれを利用・処分する意思がある限り不法領得の意思があると解されています。
今回のケースにおいて、AさんらはX社が相当な時間と費用をかけて開発したコンピューターシステムが保存されたディスクを持ち出しています。
コンピューターシステムには内容それ自体に経済的価値があり,かつ社外持出禁止ということは,当然無許可でコピーをすることも許されないといえるでしょう。
AさんらがX社の許可なしにコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクを持出しコピーすることは,その間,所有者であるX社を排除し,ディスクを自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったといえるのでAらには不法領得の意思があったといえます。

成立する罪名について,社外に持ち出されたのが企業内のノウハウといった無形の情報としての秘密そのものの場合は「財物」ではないため背任罪が成立するかどうかの問題となります。
一方,今回のケースのように、ディスクに保存されていたり,機密文書のような書類,すなわち有形物として存在する場合には、窃盗罪となるのか横領罪となるのかが問題となります。
この点については,対象となる物が行為者の占有に属さない場合には窃盗罪が,行為者の占有に属する場合には横領罪が成立します。
Aさんはコンピューターシステムのファイルの管理者であり,ファイルの保存されているディスクもAさんの管理下にあったと考えられます。
かつ、上記のファイルはAさんが仕事上管理を任されているものですので、Aさんらには業務上横領罪が成立することになります。

~横領罪、業務上横領罪における弁護活動~

横領罪は5年以下の懲役,業務上横領罪は10年以下の懲役のみが定められています(刑法252条および253条)。
罰金刑が定められておらず,略式手続きができないため,起訴された場合は刑事裁判が開かれることになります。
そのため,弁護士は起訴前であれば不起訴処分の獲得、起訴後であれば執行猶予付きの判決となるように弁護活動をしていくことになります。

業務上横領罪で実刑判決を回避するためには被害者である会社等と示談を成立させることが重要です。
特に,性犯罪などと異なり,被害者が示談にまったく応じないというケースは稀ですので示談交渉を進めることがメインの弁護活動となります。
会社などは営利目的団体ですので,示談交渉は横領行為によって生じた被害金額をベースとして進めていく形になるでしょう。
示談が成立すれば,被害金額が多額である場合や前科がある等の事情がなければ,起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
また,起訴されてしまい刑事裁判となってしまっても,示談が成立していることを裁判の証拠としてさ提出することにより執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
逆に,示談交渉などを一切していないような場合には,たとえ初犯であっても実刑判決となることも珍しくありません。
そのため,横領罪では示談を成立させることが非常に重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
横領罪業務上横領罪での示談経験が豊富な弁護士も多数所属しています。
横領罪業務上横領罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
愛知県警察瑞穂警察署の初回接見費用 36,200円)

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