名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは、Bさんと婚姻関係にあったが、現在は別居し、離婚係争中である。
AさんとBさんには小学生の子どもCさんがおり、現在はBさんの下で生活をしている。
Cさんの親権をどうするかについてはAさんもbさんも互いに譲らず、話合いは難航していた。
ある日、AさんはどうしてもCさんの顔が見たくなり、別居中であるBさんの下へ赴き、Bさんの家からCさんを強引に連れだした。
AさんはそのままはCさんを自宅へ連れ帰ったが、その後すぐ愛知県警察中村警察署の警察官が来て、Aさんは未成年者略取罪の容疑で逮捕された。
後日、Aさんは未成年者略取罪の容疑で起訴されたため、Aさんの家族は少しでも処分を軽くできないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~未成年者略取罪とは~
未成年者略取罪については、機法第224条において「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、未遂も処罰されます(228条)。
また、未成年者略取罪は未遂の場合も含め親告罪です(229条)。
今回は、どのような行為が未成年者略取罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
まず、略取と誘拐のいがいですが、
・略取とは、暴行または脅迫を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
・誘拐とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
とされています。
上記のケースにおいて、AさんがCさんを強引に連れ出し自宅に連れ帰った行為は、略取にあたります。
ただし、CさんはAさんにとって実の子どもですが、実の子どもに対しても略取や誘拐が成立するのか疑問を感じる方も多いと思います。
この点、最高裁判所の判例によれば、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳児を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、その保護されている環境から引き離して自己の支配下に置いた以上は、その行為は未成年者略取罪に該当し得るとしています。
したがって、たとえ自分の子どもであったとしても今回のAさんの行為は未成年者略取罪に該当する可能性が高いです。
また、上記のケースではAさんはCさんを強引に連れ去っていますが、未成年者が犯人と共に行動することに同意していた場合、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するか否かという問題があります。
この点、幼児のように判断能力が備わっていない者について、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立することからすれば、未成年者が同意していても、基本的に犯罪は成立すると考えられています。
したがって、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するかどうかは、未成年者の意思ではなく、監護者(別居や離婚がなければ両親)の意思が重要だと考えられています。
~未成年者略取罪における弁護活動~
先ほど紹介させていただいた最高裁判例によれば、その行為者が親権者の一人であるということは、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきともされています。
仮に、違法性が阻却されれば、その行為は刑事処罰されませんので無罪となります。
したがって、AさんがCさんを連れ去った理由が、Cさんを監護・養育する上でどうしても現在必要とされるようなものであった場合、行為の違法性が阻却されるよう説得的に弁護士に主張を行ってもらう必要があります。
違法性の阻却が認められず、公判において有罪判決を受ける見通しが強い場合であっても、子どもと会う理由や行為態様が粗暴で強引でないとかの事情を説得的に主張することで、情状酌量で刑の減軽を目指すことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、未成年者略取罪といった刑事事件で公判活動における情状酌量についての刑事弁護活動も多数承っております。
未成年者略取罪に問われてお困りの方、公判弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。