強盗未遂で逮捕・勾留されたら

強盗未遂で逮捕・勾留されたら

~ケース~

尾張旭市在住のAさんは、生活に困窮し,尾張旭市内のコンビニで強盗を計画した。
Aさんが包丁を店員Vに包丁を突きつけ金銭を要求したが,Vは要求に応じず店内の通報システムにより警察に通報した。
その後,AさんがVに対し金銭を要求し続けていたところ通報システムにより駆け付けた愛知県警察守山警察署の警察官によりAさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~刑事事件の流れ~

一般的に刑事事件は身柄事件と在宅事件の2つに大別できます。
在宅事件は文字通り,在宅,すなわち自宅などにいる状態で手続きが進んでいきます。
在宅のまま起訴されることもあり刑事裁判の結果,罰金刑や執行猶予付きの判決が下されること多いです。
ただし,在宅事件であっても捜査機関が必要であると判断すれば,途中で逮捕・勾留といった身柄拘束がされる場合もあります。

一方,身柄事件は捜査機関に身柄拘束,すなわち逮捕・勾留された状態で手続が進んでいきます。
在宅事件の場合は通常通り学校や会社に行くことができますが,身柄事件の場合には会社などに行くことが出来ないため、被疑者・被告人にとって大きな不利益があります。
そのため,身柄拘束は刑事訴訟法により要件や期間が規定されています。
現行犯逮捕の場合は別ですが,逮捕勾留には逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという理由があり,かつ逮捕勾留する必要がある場合に限られます。
勾留の必要性については、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量したうえで必要性の有無が判断されます。
また,基本的に逮捕の要件を満たしている場合には勾留の要件を満たしていることが多く,逮捕に引き続き勾留され,起訴される可能性が高いでしょう。
逆に,罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなければ逮捕・勾留の必要性も無いと判断されるケースが多いです。

~逮捕・勾留を阻止するには~

現行犯逮捕は阻止しようがありませんが,その後の勾留については阻止することが出来る場合もあります。
また,勾留の理由・必要がなくなった場合には勾留は取り消されますので(刑訴法207条1項・87条1項),勾留の理由がなければ当然勾留されることもありません。
今回のケースのような事実関係が明白な事件の場合,罪証隠滅のおそれはあまりないといえるでしょう。
そのため,逃亡のおそれがない場合には勾留の理由がなくなります。
逃亡のおそれがないと主張するためには,たとえば,社会的身分がある事,すなわち逃亡するデメリットが大きい事や,ご家族の方が監視するといった事情が考えられます。
今回のケースであれば,強盗未遂に終わっていますので,ご家族の方が逃亡しないように管理するといった事情があれば勾留されない可能性も考えられます。
また,私選の弁護士を雇う事で,検察官が逃亡のおそれがないと判断する場合もあります。

~弁護活動~

弁護の依頼を受けた弁護士はまず,身柄解放に向けて活動します。
逮捕段階であれば勾留阻止に向けた活動を,勾留後であれば勾留決定に対する準抗告をするなどして身柄解放を目指します。
国選の弁護士は原則として,勾留された後でしか選任できませんので逮捕段階で勾留阻止に向けた活動が可能な点が私選弁護士のメリットとなります。

今回のケースで、Aさんは強盗未遂ですので起訴された場合でも執行猶予付きの判決となる可能性があります。
また,起訴前に示談が成立し,宥恕条項(相手を許すという条項)があれば起訴猶予となる可能性も考えられます。
ただし,被害者が店舗の場合,本社の方針などで示談に応じてもらえない可能性もあります。
また,起訴前の在宅事件における示談交渉は基本的に私選の弁護士でないと行えません。
起訴猶予を目指す場合には私選の弁護士を選任するのが必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の数多くの示談締結・不起訴獲得の実績がございます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。

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