岐阜の児童ポルノ事件で逮捕 釈放に強い弁護士
岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をパソコンサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕されました。
児童ポルノ事件で逮捕されたAさんは、公務員のため逮捕されたことが職場に知られたら大変なことになります。Aさんは一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。
起訴前の釈放の手続きには3つの段階があります。
まず、最も釈放されやすい手続きの段階が、送致後24時間以内となります。
容疑者Aさんは、逮捕されると48時間以内に検察庁に送致されます。送致を受けた検察官は24時間以内に容疑者Aさんを勾留する必要であれば裁判所の裁判官に容疑者Aさんを勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して容疑者Aさんに勾留請求しないように働きかけることができます。
この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに検察官に勾留請求をされてしまった場合、次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前となります。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者Aさんを勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者Aさんを勾留しないよう働きかけをすることができます。
この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに裁判官の勾留決定が下ってしまった場合、次なる釈放の手続き段階は、裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざすことになります。
裁判官が勾留を決めると、容疑者Aさんは10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
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