岐阜の児童ポルノ事件で起訴 保釈に強い弁護士
岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をインターネットのサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕され、起訴されました。
児童ポルノ事件で起訴されたAさんは、これ以上職場を休むことはできないと一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。
Aさんを釈放する手続きとして、保釈という制度があります。
児童ポルノ事件で逮捕、勾留されている容疑者(犯人)Aさんが、岐阜地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、ほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、Aさんが保釈保証金(いわゆる保釈金)を岐阜地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が岐阜地方裁判所裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば岐阜地方裁判所に保釈金を納付してAさんは釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
ただ、この保釈という制度は、以前に述べた起訴前における釈放と違ってお金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。
≪保釈のメリット≫
・Aさんは会社に戻れる可能性がある
・Aさんは示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・Aさんは家族のもとで安心して裁判にのぞめる
もっとも、保釈金は事件が終了すると納付した岐阜地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただし、Aさんが逃げてしまうと戻ってきません。