器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
~器物損壊罪で父子沿処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
弥富市在住のAさんは知り合いのVさんに恨みを持っており,Vさんの管理する金魚の養殖池の水門部を開き,金魚を放流してしまった。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し,VさんはAさんに弁償をするように要求したがAさんは聞き入れなかった。
業を煮やしたVさんはAさんを刑事告訴することした。
後日,Aさんは愛知県警察蟹江警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~何罪になるのか?~
Aさんの行為は何らかの違法な行為であるとはわかると思いますが,具体的にはどのような犯罪になるのでしょうか。
Aさんの行為は「養殖池の水門を開け,養殖されていた金魚を放流した」というものです。
勝手にVさんの管理する養殖池のある敷地に入っていますので建造物侵入罪(刑法130条)の成立が考えられます。
ただし,主たる行為は金魚の放流となっていますので建造物侵入罪は付随的な犯罪行為といえるでしょう。
金魚を放流する,すなわち「動物を逃がす」という行為を直接明示的に規定した法文はありませんが,刑法261条(器物損壊・動物傷害罪)になるとされています。
条文は以下の通りです
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この法文からは動物を逃がす行為が該当すると読み取るのは困難です。
しかし,「物を損壊」とは物理的な破壊のみならず,「物の効用を失わせる一切の行為」とされています。
同様に理解しますと,「傷害」とは怪我をさせるといった行為のみならず「効用を失わせる一切の行為」とされます。
損壊と傷害の違いは客体が「物」であるか「動物」であるかということになります。
そのため,他人の動物を逃がすという行為は愛玩目的,営利目的といった効用を失わせる行為になりますので動物傷害罪を構成することになり,判例もそのような見解となっています(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。
~弁護活動~
器物損壊罪・動物傷害罪は親告罪となっています(刑法264条)ので被害者の刑事告訴がなければ検察官は公訴を提起することができません。
これは,民事的な側面が強いため,原則として当事者間で解決されるべきという考えに基づいていると考えられます。
そのため,当事者間での解決が不能な場合に国家が刑罰を科すという形式になっています。
したがって,当事者間での解決が済んでいる場合には事案にもよりますが少なくとも実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
当事者間での解決とは,原則として弁償等の示談が済んでいるかどうかをいいます。
今回のケースでは知人間ですのでVさんはAさんに直接弁償するように要求しています。
このような場合には素直に弁償に応じれば刑事告訴されたとしても検察官は事件を不起訴にする可能性が高いでしょう。
一方で,弁償に応じなかった場合には刑事告訴されてしまう可能性は高いでしょう。
また,被害者が知人でないような場合には被害者の方は弁償を要求することができずに即座に被害届や刑事告訴をする可能性もあります。
そのような場合には,警察等から呼出しを受けたのち,弁護士に依頼することによって弁償等を含めた示談交渉を行うことも可能です。
器物損壊(動物傷害)事件の場合,逮捕され勾留されることは稀で,基本的には在宅のまま事件が進行していきます。
在宅事件の場合,勾留された場合の様に10日間や20日間という日数制限がありませんので,比較的ゆっくりと手続が進んでいきます。
検察官としても,告訴が取り下げられると公訴が提起できない関係上,示談成立の有無が確定するのを待つケースが多いと思われます。
また,弁償等しなかった場合には民事訴訟によって損害賠償請求されることも考えられますので,可能な限り弁償等の示談をすることが重要です。
示談をすれば,今後民事訴訟をしないといった条項などを示談書に盛り込むことも可能です。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で示談交渉によって不起訴とした事例は数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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