器物損壊罪で示談をするなら
~器物損壊罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市中区の大手企業の管理職であるAさんは仕事のストレス発散のために,路上駐車してある乗用車にいたずらをしていた。
ある日の仕事帰りにAさんが路上駐車されているVさんの乗用車にいたずらをしていたところ,戻って来たVさんに発見され,その場で警察に通報され駆けつけた愛知県警察中警察署の警察官により器物損壊罪の容疑で逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はなんか釈放してもらいたいと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~刑事手続き~
刑事事件ではよく逮捕,書類送検という言葉をニュースなどで耳にすると思います。
書類送検というと重大なことのように報道されますが,実際にはどうなのかを刑事手続きの流れとともに解説していきます。
まず,刑事事件は身柄事件と在宅事件に大別可能です。
在宅事件は文字通り刑事手続きが在宅で進みますので,普段通り学校や会社に行くことが可能です。
身柄事件は身柄拘束を受けますので学校や会社に行くことが出来なくなります。
◇在宅事件◇
在宅事件の場合には,警察から検察官へ事件の送致に期限がないため比較的ゆっくりと手続きが進行します。
警察官が捜査を終え,証拠などを検察官に送る(送致)ことを「書類送検」といいます。
これは刑事訴訟法246条において「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められています。
したがって,書類送検は特別なことではなく,通常の刑事手続きとなります。
書類送検された後は,送致を受けた検察官が事件の内容や被害弁償,示談などの状況を考慮して事件を起訴するかを判断します。
事件によっては示談の有無が起訴・不起訴の大きな分かれ目となることもあります。
◇身柄事件◇
身柄事件は逮捕,勾留された事件をいいます。
警察が被疑者を逮捕した場合,留置の必要があると思料する場合,48時間以内に検察官に書類および証拠物とともに検察官に送致しなければならないと定められています(身柄送検)(刑事訴訟法203条)。
そして,送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか勾留請求をするかを決定します(稀にこの時点で起訴されるケースもあります)。
勾留請求を受けた裁判官がは勾留の必要があるかを審査し,勾留請求を認めるか却下するかを決定します。
勾留は原則10日間ですが必要があると認められた場合には最長で10日間延長することが可能です。
検察官はこの間に証拠などを固めて起訴するか不起訴とするかを決定しなければなりません。
勾留された場合には逮捕と合わせて最長で20日以上身柄を拘束されますので可能な限り勾留は回避することが重要です。
~器物損壊罪における弁護活動~
逮捕直後に弁護依頼を受けた場合にはまず勾留されないように活動していきます。
検察官に勾留請求しないように意見書を出す,裁判官に勾留却下を求める意見書などを提出します。
勾留が認められてしまった場合には準抗告を申立ます。
すでに勾留されている場合にも同様に勾留に対する準抗告を申し立てます。
なお,器物損壊罪(刑法261条)は親告罪となっています(刑法264条)ので告訴がなければ検察官は起訴することができません。
そのため,告訴をしない,もしくは告訴を取り下げてもらえれば起訴されることはありません。
そして、器物損壊罪では示談が成立すれば告訴が取り下げてもらえることがほとんどです。
ただし,被害者とは赤の他人で連絡先等が分からない場合など、ご自身で示談交渉をしたくても出来ない場合も多いです。
そのような場合でも、弁護士であれば警察や検察官から被害者の情報を取り次いで頂き示談交渉できることが多いです。
示談が成立し告訴が取り下げられた場合に、は検察官は事件を起訴することができませんので事件は終了し,前科等も付くことはありません。
前科回避,身柄解放のためにはできるだけ早く弁護士に弁護を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまったような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見のご依頼を二四時間365日受け付けています。