交通事故を起こしてしまったら?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~交通事故を起こしてしまったケース~
愛知県一宮市在住のAさんは乗用車を運転中,スマートフォンの着信に気を取られ脇道から飛び出してきたVさんと接触する交通事故を起こしてしまった。
Vさんは転倒し,全治1週間程度の打撲傷を負った。
Aさんはその場で警察に通報し,通報により駆けつけた愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになった。
事件の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~交通事故を起こしてしまったら~
交通事故を起こしてしまった場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合,通常,自動車運転処罰法第5条の過失運転致傷罪が適用されます。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は。七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
交通事故によって相手に怪我をさせてしまった場合や,死亡させてしまった場合には上記のように7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
交通事故の結果は相手の怪我が軽いものから重大なもの,交通事故の態様など様々な考慮事項がありますので罰則の上限を高めに設定し柔軟な運用が可能な規定となっていると考えられます。
~交通事故を起こしてしまった際に逮捕されないために~
交通事故で相手が死亡していない場合,逮捕されずに在宅で事件が進む場合も多くあります。
しかし,交通事故を起こしてしまった際に,警察へ通報せずにその場から逃げてしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと逮捕および勾留されてしまう可能性が非常に高くなります。
逮捕されたのちに勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされることになり,その間は会社や学校などに行くことが出来ません。
長期に渡って会社や学校を休んでしまうと解雇や留年・退学となってしまうこともありますので逮捕および勾留は回避することが重要です。
今回のケースではAさんは交通事故を起こしてしまった後に自ら警察に通報していますので「ひき逃げ」にはなりません。
このような場合には警察署で事情を聞かれた後,逮捕などされずに在宅での事件となる場合が多いです。
~交通事故を起こしてしまった際の弁護活動~
交通事故で弁護の依頼を受けた場合,まずは身柄拘束を回避する活動を行う場合が多いです。
今回のAさんのようなケースでは逮捕などの身柄拘束がされない可能性が高いですが,場合によっては逮捕などされてしまうこともあります。
そのような場合には,検察官に勾留請求しないように意見書を提出する,裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出するといった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
もし,勾留が認められた場合には,勾留に対する準抗告を申し立て,これが認められれば釈放されることになります。
その後は交通事故の被害者の方への対応がメインとなります。
今回の交通事故でVさんは全治1週間の打撲傷を負っていますので「傷害が軽い」とはいえないと思われます。
そのため,起訴された場合には罰金刑もしくは執行猶予付きの懲役もしくは禁錮刑となると考えられます。
交通事故で被害者の方の怪我が重大でない場合,示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
しかし,交通事故に限らず刑事事件の被害者の方は,加害者への怒りや警戒心などから直接示談をしようとしても応じてもらえない場合が多いでしょう。
弁護士が相手であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂けることが多いです。
示談の際に,加害者を許す・処罰を求めないという宥恕条項を盛り込んでもらえれば起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
起訴猶予の不起訴処分をお考えなら交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は交通事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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