強盗事件の弁護活動

強盗事件の弁護活動

強盗事件の弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【事件】

Aさんは,愛知県名古屋市で仲間数名と共に会社員の男性Vさんに襲い掛かり,腹部や頭部を殴打の上バッグから財布を奪いました。
Aさんらの犯行を目撃した通行人が警察に通報し,Aさんらは西警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【強盗罪】

強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法第236条第1項)。
法定刑は,5年以上の有期懲役です。

本罪における暴行・脅迫は,客観的に見て相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度の強さがなければならないと考えられています(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている「暴行」より強度のものが必要であることを意味します。
更に,暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られず,強盗を遂げるうえで障害となる者が対象であれば強盗罪には成立しうると考えられています。

暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります。
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはならないとされています(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
これに従うと,相手方を痛い目にあわせようと暴行を加えたあと,なんとなく思い立って物を盗んだ場合には,理論上強盗罪には当たらないことになります。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。
この場合については,やはり財物奪取の意思のもと暴行・脅迫を加えたと評価できるためです。

「強取」とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。
ちなみに,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫はあったものの,財物を取得することができなかった場合,強盗未遂罪に問われる可能性があります。

今回のケースですとAさんらは男性に暴行を加えています。
一般的に,1人を複数人で襲い暴行した場合,客観的に見て人の反抗を抑圧するに足りるものとされる可能性が高いと言えます。
特にAさんらの場合ですと頭部など急所を殴打していることが読み取れますので,この暴行が強盗罪の成立に必要な程度の暴行・脅迫に至っている可能性は更に高まるでしょう。
更に,その結果としてAさんらはVさんから財布を奪い取っています。
そうすると,Aさんらは強盗罪に問われる可能性が高いと考えられます。

【強盗致傷罪】

強盗の際に人を死傷させてしまった場合,強盗致死傷罪(刑法第240条)に問われる可能性があります。
強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役で,強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっています。

通常,有罪とするためには犯罪に対する故意が必要とされますが,強盗致死傷罪に関しては死傷の結果に故意は必要ないと考えられています。
つまり,強盗の際に相手方を死傷させれば,それがわざとだろうがそうでなかろうが強盗致傷罪という極めて重い罪に当たるということです。
今回の事件でもし男性が暴行によって怪我をしていた場合,Aさんらは強盗罪ではなく強盗致傷罪に問われることも考えられます。

【弁護活動】

Aさんのように逮捕されてしまっている場合,面会できる時間や曜日などが限られてしまいます。
特に,多くの警察署においては,長期の身体拘束である勾留決定が出るまで(多くは逮捕から2~3日間)面会が禁止されています。
ですが,弁護士は逮捕された被疑者との自由な面会(接見)が保障されています。

弁護士が早期に介入すれば,法的なアドバイスを提供することにより捜査機関に有利な調書を不当に作成されることを防ぐほか,外部との情報のやりとりをお手伝いすること等により,精神的なサポートも期待できます。
特に強盗事件の場合,被害者との示談交渉を行い早期に示談を成立させることで,不起訴処分や執行猶予の獲得を目指すことができます。
具体的な弁護活動内容は依頼者様とご相談しながら決めていくことになりますが,とにかく刑事事件はスピードが命ですから,相談だけでもお早めに受けられることをおすすめします。

強盗事件の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が西警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
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