名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で再度の執行猶予

名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で再度の執行猶予

名古屋市中川区在住の会社員Aさんが名古屋市北区の県道で飲酒運転を起こしました。

Aさんは、後日、愛知県警北警察署に逮捕、勾留されました。
実はAさんは同じく飲酒運転で逮捕されたことがあり、執行猶予中であります。
Aさんのご両親が法律事務所に相談に来ました。
Aさんのご両親は、なんとかAさんに執行猶予がつくよう弁護士にお願いしています(フィクションです)。

~ 交通事件と再度の執行猶予 ~
執行猶予期間中に交通事故・交通違反事件を起こした場合、刑務所に入らなければならない実刑判決になる可能性が高くなります。
しかし、法律の定める厳しい条件を満たす例外的な場合に限り、執行猶予期間中に犯した交通事故・交通違反事件についても再び執行猶予が付く可能性があります。
但し、再度の執行猶予獲得は難しいため、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に、裁判官を説得するよう頼む必要があります。
また、今回のように飲酒運転の執行猶予期間中に飲酒運転を起こしてしまった場合でも、略式裁判による罰金処分を獲得できれば、刑務所に入る必要はありません。

 
執行猶予期間中に飲酒運転を起こしてしまった場合でも、刑務所に行くしかないと諦める前に、再度の執行猶予をご希望の方は交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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