恐喝と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住むAさんは,会社の同僚であるVさんが不倫していることを偶然知りました。そこでVさんに対して不倫している事実を家族や他の同僚に黙っておく代わりに現金50万円を渡すよう脅迫しました。不倫を周りに知られてはまずいと思ったVさんは50万円のうち5万円を渡しました。
後日,考え直したVさんが警察に被害を届けたためAさんは恐喝の容疑で愛知県北警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~恐喝罪~
恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合や,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪で,法定刑は10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝とは,暴行または脅迫を手段として相手方をその反抗を抑圧する程度に至らない程度に畏怖させ,畏怖した心理状態で財物の交付またはその他の財産上の利益の処分を行わせることをいいます。
典型例としては,理由にならないことを口実に語気強く迫り相手を脅して金品を出させることや,被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることなどがあります。
暴行・脅迫によって財物の交付や財産上の利益を処分させる罪には,他に強盗罪(刑法第236条)があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限は20年)なので,強盗罪は恐喝罪に比べて相当に重い犯罪であるといえます。
強盗罪と恐喝罪とを区別するのが,暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧する程度に至ったかどうかということになります。
しかしながら,恐喝といいうるためには,人に恐怖心を生じさせ,意思決定の自由を制約するに足りる程度のものでなければならないので,畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったか,あるいはそれほどまでに至らなかったかという判断には微妙なものがあります。
判例の中には,ある地方新聞社の経営者が新聞紙上に医師の人気投票を掲載し,市の医師会を困惑させ,中止してほしいと申し入れた医師会に対して現金を要求してこれを交付させたという事件で,恐喝罪の成立を認めたものがあります(大判昭和8・10・6刑集12巻1807頁)。
このように,裁判所の判断の中には,相手を困惑させたり嫌悪の念を生じさせたりすることも恐喝にあたるとするものがあります。
裁判所が暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度を判断する基準としては,暴行・脅迫の内容や方法の他に行為者や被害者の年齢,社会的身分,性別や体格差,周囲の環境などが考えられます。
したがって,もし明らかに被害者の反抗が抑圧されたとはいえないような事件で強盗罪の被疑者となってしまった場合には,社会的に相手方が優位にあったことや,相手の方が体格あるいは体力において優っていたことなどの主張をすることにより,強盗罪の適用を免れることができる可能性があります。
財産上不法の利益を得る場合とは,債務の履行を一時猶予させることなどが挙げられます。
例えば,飲食店側が飲食代金の支払いを求めたところ,「俺の顔を汚す気か,なめたことをいうな,こんな店をつぶすくらい簡単だ」などと言って支払いを一時断念させた事件で恐喝罪の成立が認められた判例があります(最決昭和43・12・11刑集22巻13号1469頁)。
今回,Aさんは不倫の事実を家族や同僚に告げるとVさんを脅して現金50万円を要求し,そのうち5万円を交付させました。
これは被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることにほかならず,恐喝の典型例といえます。
~逮捕後の流れ~
司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、司法警察員は、身柄を拘束する必要があるか否かを判断し、拘束する必要がないと判断したときは釈放し、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し、必要がある場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は、「勾留質問」という手続を取った上で、勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
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