脅迫罪と弁護活動

脅迫罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

名古屋市守山区の自営業者Aさんは、仲の悪い同僚に腹を立て「お前、殺すぞ」と言ってしまいました。以前にも同様のことを言われており、身体への危険を感じたVさんは、守山警察署に通報し、被害届を出しました。後日、Aさん宅にの守山警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。Aさん逮捕に驚いたAさんの奥さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪 ~

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

害悪の告知は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし、本罪は危険犯と言われ、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り、それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。

また、害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他、SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。

なお、脅迫罪に似た犯罪ととして強要罪があります。
脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方、強要罪は脅迫行為等の結果として、相手方に義務なきことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。

~脅迫罪と弁護活動~

脅迫罪に対する弁護活動は、被疑者が罪を認めるのか否認するのかで大きく変わります。

罪を認める場合、被害者への謝罪や示談の締結、再発防止のための取組みを主張し、不起訴処分や執行猶予、軽い罪を獲得するよう動きます。

他方、脅迫行為を否認する場合、脅迫電話や文章、メール等の客観的証拠の有無を争います。
また、捜査機関の取調べにおいて、不当な自白をしないよう対処したり、被害者の供述の矛盾や変化を私的するなど活動します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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