少年の共同危険行為と接見禁止

少年の共同危険行為と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県岩神待ちに住む高校2年生のAくん(17歳)は、数人の友人とともに、国道を原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の暴走行為をしていましたが、通報を受け駆けつけた愛知県足助警察署の警察官に、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんたちは逮捕されてしまいました。警察からAくんが逮捕されたとの知らせを受けたAくんの両親は、Aくんに接見禁止決定が出ているということで、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。接見した弁護士は接見禁止解除に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~共同危険行為とは~

共同危険行為とは、2名以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
共同危険行為を犯して逮捕・起訴されてしまうと「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることになってしまいます。暴走行為などによる共同危険行為事件の特徴としては、検挙・逮捕される者に占める未成年者の割合が多い点です。

もし、未成年者が暴走行為による共同危険行為で警察に検挙・逮捕されてしまった場合には、少年事件として手続きが進み、逮捕および観護措置による身体拘束を受ける可能性があります。また、前歴や暴走行為の危険性・悪質性または本人の反省度合いによっては少年院へ送致される可能性も考えられます。

~接見禁止とは~ 

接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。暴走行為で逮捕・勾留された場合は、この接見禁止決定が出る可能性があります。ただし、接見禁止決定はあくまで「勾留中」に出されるものですから、少年に対して観護措置決定が出て少年鑑別所に収容されている場合は接見禁止決定を出すことはできません。

接見禁止解除とは、接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認めるなどという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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