飲酒運転と人身事故

飲酒運転と人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市千種区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた千種警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~飲酒運転~

飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。

「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。

一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。

罰則も異なります。
「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

初犯の飲酒運転の場合は罰金刑で済む場合もあります。
しかし、Aさんのように飲酒運転の前科がある方の場合、再び飲酒運転で検挙されるとほぼ間違いなく正式起訴され、裁判で有罪となれば懲役刑を受ける可能性が高くなるでしょう。

~飲酒運転で人身事故を起こした場合~

飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪なども問われ、罰則もさらに厳しくなります。

ともに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定され、前者は法律5条に、後者は法律2条に規定されています。

(過失運転致死傷罪)
法律5条 
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(危険運転致死傷罪)
法律5条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

過失運転致死傷罪の場合、被害者の怪我がよほど軽くないかぎり、正式起訴され懲役刑を受けるでしょう。危険運転致死傷罪の場合、被害者の化外の程度にかかわず正式起訴され、実刑判決の可能性も高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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