痴漢で不起訴なら名古屋の刑事弁護士

痴漢と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

愛知県半田市に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた半田警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)

~痴漢はどんな罪?~

痴漢は愛知県魅惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな行為の禁止の罪に当たります。
痴漢の罪は条例2条の2第1項1号に規定されています。

第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習痴漢の場合は

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~不起訴~

Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
起訴されないということは、刑事裁判を受ける必要がない、懲役・罰金などの刑罰を受けない、刑務所に服役する必要がない、前科がつかない、ということを意味しています。

不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては起訴猶予と嫌疑不十分
です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。

起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。

起訴猶予による不起訴を目指す場合は被害者と示談交渉を始め、示談を成立させる必要が前提条件です。
もっとも、痴漢したあなたと直接、示談交渉に応じる被害者は少ないでしょう。
そこで、起訴猶予による不起訴を目指す場合は、弁護士に示談交渉をご依頼ください。
弁護士であれば示談交渉に応じてもよいという被害者の方も多いですし、円滑に最後まで話をまとめ適式な形で示談を成立させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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