誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀨戸市の駅構内で、女性Vさんがエスカレーターで後ろに立っていた男性にスカートの上からお尻を揉まれるという事件が発生しました。
男性はエスカレーターを降りるとAさんを追い抜くように立ち去り改札を抜け、構内のコンビニに入っていきました。
Vさんの通報で駆け付けた瀨戸警察署の警察官は、Vさんからの聞き取りをもとに、コンビニにいたAさんを愛知県迷惑防止条例違反で逮捕しました。
捜査によって、駅の監視カメラの映像などから、当時Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが判明し、Aさんは釈放されました。
(フィクションです)
~誤認逮捕~
警視庁は今年2月に男子大学生を公然わいせつ容疑で誤認逮捕したと発表しました。
発表によると、8日午前0時20分頃、マンション入り口付近で男性が20代女性に下半身を露出する事件が発生しました。
駆けつけた警視庁東村山署の署員が十数分後に約100メートル先の路上で大学生を発見し、女性が「間違いない」と話したため現行犯逮捕しました。
大学生は容疑を否認しており、後に女性に顔を再確認してもらったところ「違う人かもしれない」と話しました。
大学生の携帯電話に発生時間帯に別の場所で撮影された動画が残されていたこともあり、男子大学生を釈放したということです。
実際に起こったこの事件では、女性が証言を一転させたことと男子大学生の携帯電話にアリバイの証拠となり得る動画ファイルが残っていたことが釈放につながる大きな要因となりました。
Aさんのケースでも、犯人が改札を抜けたことに対して、Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが矛盾しており、後者の事実が監視カメラの映像等から発覚したために釈放につながったと考えられます。
火のない所に煙は立たぬという発想から、怪しい言動をしている人にはなにかやましいことがあり、逆に怪しい言動をしなければ誤認逮捕は起こらないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、現実は必ずしもそうではありません。
男子大学生やAさんのように、怪しい言動をしていないどころか事件発生当時に現場にいなかった場合であっても被害者や現場周辺の人の証言などから逮捕されてしまうことは起こり得るのです。
また、2つの事件では監視カメラの映像や携帯電話の動画ファイルの存在がアリバイがあった疑いをもたらしてくれましたが、そのような物が毎回あるわけではありません。
逮捕されてしまうと、通常は逮捕した警察署の留置所に身柄を置かれます。
逮捕されてから48時間以内に検察官の下へ事件が移され(これを送検といいます)、さらに24時間以内に勾留されるかが検察官によって判断されます。
したがって、勾留されなくとも逮捕されるだけで最大で72時間もの間にわたって身体拘束を受けるということになります。
加えて、検察官によって裁判所に勾留請求がなされ、裁判所が勾留を認めると10日間以内の範囲で身体拘束が継続されます。
勾留ではさらに最大10日間の勾留延長を請求することができますので、この場合、逮捕から延べ23日間の身体拘束が行われるということになります。
期限内に勾留請求や勾留延長請求をしなければ、期間満了後直ちに釈放しなければなりません。
また、送検されてから検察官が起訴するか不起訴にするかを判断するのですが、その決定のタイミングによってはかなり短い期間で裁判に発展することがあり得ます。
日本の刑事司法では、起訴された事件の約99%が有罪となっており、もし被疑者となってしまった場合には起訴される前に事件を解決する必要性があります。
逮捕されてしまうと友人はおろか家族とすら接触することが難しくなります。
その点、弁護士は依頼者である被疑者との接見交通権が保障されていますので、外部との連絡をとる手助けをすることができます。
事件のより有利な解決の確度を高め、さらに精神的な負担を軽減するため、もし被疑者となってしまった場合は、逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていなくとも刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
ご説明した通り、起訴されてしまうと前科がついてしまうことが予想されます。
そのため、より早い段階で弁護士に依頼しなければ不当な不利益を被ることになりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。