名古屋の少年事件 息子が傷害事件で逮捕

名古屋の少年事件 息子が傷害で逮捕

名古屋市中区在住のAさん(17歳)は、同級生であるVさんを殴り全治1週間の怪我を負わせてしまい、愛知県警中村警察署に、逮捕されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。(フィクションです)。

今回は、少年事件の流れを詳しく見ていきます。

少年事件における逮捕後の流れ
家庭裁判所送致前
少年事件であっても、証拠隠滅や逃亡の危険がある場合には、逮捕されるおそれがあります。
少年が逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決め、勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
そして、裁判官が観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。
ただ、勾留も勾留に代わる観護措置も、身体拘束がされる点では変わりません。

Aさんの弁護士は、勾留請求・観護措置の阻止に向けた弁護活動を行うことが急務となります。

家庭裁判所送致後
少年事件の場合は、全ての事件が家庭裁判所に送られることになります。

家庭裁判所は、審判のために必要があると認めるときは、少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。

家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されるので、学校や会社にいくことは出来ず、普段通りの生活を送ることができません。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間になります。

観護措置の判断とは別に、家庭裁判所は、審判を開くか否かの調査をすることになります。
この調査は、裁判官の命令により、調査官が行います。
裁判官は、調査を受けて
・審判不開始
・審判開始
の決定をすることになります。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。
普段通りの生活を送ることができるようになるのです。

Aさんの弁護士は、審判不開始の獲得に向けた弁護活動をすることが急務になります。

少年事件を起こして子供さんが逮捕されたら少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

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