大学生の傷害事件で逮捕された

大学生の傷害事件で逮捕された

大学生の傷害事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県岡崎市にある大学に通うAさん(26歳の大学4年生)は、Vさんに大学院進学に向けて出願書類の作成を手伝ってもらっていました。
AさんがVさんを自宅に招き、書類作成の進捗状況を尋ねると、Aさんはその完成度が低いことに激高し、Vさんに熱湯をかけ、やけどを負わせました。
Vさんは愛知県岡崎警察署に被害を訴え、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは傷害罪の容疑を認めていますが、早く釈放されたいと考えています。
(2021年1月15日に京都新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害罪とは】

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」とは、生理機能(健康状態)を害することをいいます。

「生理機能」とは、呼吸や消化、血液調節など、人が生きていくための身体の機能ということを意味します。
この生理機能を害する行為が傷害罪の「傷害」に当たります。
傷害罪の「傷害」の例としては、切り傷、擦り傷、打撲といった外傷、その他嘔吐、めまい、失神、病気の疾患などが挙げられます。

刑事事件例では、AさんはVさんにやけどを負わせています。
このAさんの行為は、Vさんの生理機能を害する行為として、傷害罪の「傷害」に該当します。
よって、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【勾留を避ける刑事弁護活動】

現在、Aさんは愛知県岡崎警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されています。
この後、Aさんにはさらなる身体拘束として勾留(被疑者段階の勾留)がなされる可能性があります。

勾留(被疑者段階の勾留)は実質的には逮捕の延長であるといえ、勾留の延長も含めると最長で20日間なされます(刑事訴訟法208条1項、2項)。
また、勾留の請求は、検察官が警察官よりAさんの身柄の送致を受けた後、24時間以内になされます(刑事訴訟法205条1項)。

勾留を回避するための刑事弁護活動のひとつには、検察官が勾留請求をする前に、検察官に対して勾留請求をしないよう書面等で働きかける刑事弁護活動があります。
ここで、上述したように、勾留請求は、検察官が警察官よりAさんの身柄の送致を受けた後、24時間以内になされます。
勾留請求を回避するための刑事弁護活動は、まずはこの検察官による勾留請求が出される前に検察官と連絡を取り、勾留請求をしないよう書面等で働きかける必要があるため、非常にスピードが重要になるといえます。

検察官による勾留請求を受けた裁判官による勾留決定に対しても、同様に、勾留決定をしないよう書面等で働きかける刑事弁護活動を行うことが想定されます。
勾留決定も、検察官の勾留請求同様、裁判官が検察官により勾留請求を受けた後から短時間でなされるため、勾留決定を回避するための刑事弁護活動も、この裁判官による勾留決定が出される前に裁判官と連絡を取って働きかけるという迅速さが要求されることになります。

ですから、勾留を避ける弁護活動においては、逮捕されてしまってからいかにスピードを持って活動を開始できるかということが非常に大切なのです。

【勾留を争う刑事弁護活動】

一度勾留請求・決定がなされた場合、それでもその勾留決定を争いたい場合には、勾留決定に対する不服申立てとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
勾留決定に対する準抗告も、なるべく早く被疑者の方の身体拘束が解放されるよう、勾留決定後速やかに申し立てる必要があると考えられます。

ただし、示談の必要性や有効性に鑑み、示談締結後に準抗告をするという刑事弁護方針も考えられます。
例えば、Vさんとの示談交渉を開始し、示談締結の後に準抗告を申し立てることも勾留を争う刑事弁護活動として有効であると考えられます。

こうした弁護活動の方針は事件や被疑者の事情ごとに異なりますから、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。

【刑事事件例と刑事弁護活動】

刑事事件例では、例えば、Aさんが26歳の大学4年生であり、大学院の進学を控えているという具体的な事情があります。
この場合、勾留により大学の授業に出席できなくなると大学の授業の単位を取得できず、大学を卒業できなくなってしまうという事情を主張して釈放を求めていくことが考えられます。
また、大学院進学の手続きをすることができなくなり、卒業後の進路が断たれてしまうなどとも主張し得ると考えられます。

刑事事件に強い刑事弁護士にサポートしてもらうことで、このような勾留されてしまうと困るという事情を被疑者の方やご依頼者の方から聞き取り、それを反映した法的な意見を検察官や裁判官に迅速に主張することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生の傷害事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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