名古屋の公然わいせつ事件 保釈に強い弁護士の弁護活動!

名古屋の公然わいせつ事件 保釈に強い弁護士の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、港区内にある公園で公園にいた女性Vに対し自己の性器を露出して見せました。
Aさんは、女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警港警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんのご両親が刑事事件専門の弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

公然わいせつ事件の弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、公然わいせつ事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。

検察官は、公然わいせつ事件を起訴するか否かを決める権限をもっています。
検察官が不起訴処分を決定すると裁判を開くことなく事件は終了します。
しかし、検察官が事件を起訴すると裁判が開始されます。
そして、裁判の結果、執行猶予が付かない判決を宣告されると、直ちに刑務所に収容されてしまいます。
示談交渉を開始又は継続します。
公然わいせつ事件では示談できるか否かが起訴不起訴の大きなポイントとなります。
そして、直ちに示談に動くことで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
公然わいせつ事件の場合は、目撃者が事実上の被害者になりますので、その目撃者と示談交渉をすることになります。
弁護士が示談金や謝罪文等を提示しながら、粘り強く示談成立に向けて活動します。

保釈請求をします。
保釈とは保釈金を納めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄拘束を解かれる制度です。
弁護士が、保釈請求を行います。
なお、保釈には保釈金が必要ですが、裁判終了後に返却されます。
ただ、被告人が保釈中に証拠隠滅や逃亡などの行為にでるなど保釈条件に違反した場合は、没取されてしまいます。

減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
弁護士が、被告人に有利な情状を主張します。
具体的には、初犯であること、犯行態様が悪質でない事(酔った勢いでやってしまったなど)、十分に反省していること、更生に向けて努力をしていること(贖罪寄付やカウンセリングを行っていること等)、被害弁償を行い示談が成立してい  ることなどです。

公然わいせつ事件を起こしてしまった場合は、公然わいせつ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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