名古屋の詐欺事件 詐欺事件に強い刑事事件の弁護士
名古屋市守山区在住のAさんは、Vさんに対し「1か月後に必ず返すから15万円貸してくれ」と言って、Vさんから15万円を受け取りました。
しかし、Aさんは1か月後経ってもVさんにお金を返さなかったので、Vさんは愛知県警守山警察署に相談しました。
後日、捜査を開始した愛知県警守山警察署により、Aさんは詐欺の容疑で呼び出しを受けました。
Aさん自身が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんは、弁護士に対し「確かにVさんから15万円を受け取ったが、返すつもりだった」と主張しています(フィクションです)。
~欺罔の故意を否定する!~
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させ又は財産上の利益を得る犯罪です。
また詐欺罪は故意犯ですので、故意(騙す意思)も必要になります。
欺罔行為の時点で、相手を騙す意思がなければ、故意が認められず、詐欺罪は成立しません。
ですので、詐欺罪においては、故意すなわち最初から騙す意思があったかどうかが重要なポイントとなります。
故意の有無を争う場合には、弁護士を通して、詐欺被害者を騙す意思がなかった又は受け取った金品は返すつもりであったこと等を客観的な証拠に基づいて主張してもらうことが大切になります。
Aさんの場合も、Vさんに15万円を要求した時点で、Aさんには15万円を返還できる能力があったことを主張していくことになります。
具体的には、Aさんが働いていたのか、給料はいくらであったのか、Aさんの貯金額はいくらであったのかなどの事実を検討していくことになります。
~その他の弁護活動~
詐欺事件においては、故意を否定する弁護活動以外にも以下のような弁護活動が考えられます。
・被害者への被害弁償及び示談交渉を行います。
・減刑及び執行猶予付き判決獲得を目指します。
・釈放や保釈による身体拘束の解放を目指します。
詐欺事件を起こしてしまった場合には、詐欺事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。