名古屋の恐喝事件 執行猶予の取消 刑事事件の弁護士

名古屋の恐喝事件 執行猶予の取消 刑事事件の弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、緑区在住のVさん宅で、Vさんに対し「俺は暴力団の一員だ。何もされたくなければ早く20万円を払え」と脅しました。
Vさんがなかなかお金を渡さないので、Aさんはお金を受け取ることなく逃走しました。
被害届を受理し捜査を開始した愛知県警緑警察署によりAさんは恐喝未遂の容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴され裁判が開始しました。
適切な弁護活動の結果、Aさんには「懲役1年6か月、執行猶予3年」という判決が下されました。
釈放後、Aさんは弁護士事務所のもとへ訪れました(フィクションです)。

執行猶予の取消
Aさんの「懲役1年6か月、執行猶予3年」という判決の意味は、3年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば一度も刑務所に入らずに済むというものです。
ですので、被告人勾留されていたAさんもそのまま刑務所に入らずに、留置場からできることが出来たのです。

では、執行猶予期間中はどのようなことに気を付ければよいのでしょうか?
執行猶予は取り消されることがあります。

執行猶予が必ず取り消される場合
・執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予は必ず取り消されます。

執行猶予が裁判所の裁量で取り消される場合
執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
・保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
・猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。

執行猶予が取り消されると、留置場へと収監され刑に服さなければなりません。
また、新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。

ですので、Aさんも猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。
恐喝未遂事件で起訴されてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
執行猶予やその取り消しについて弁護士が丁寧にアドバイスを行います。

 

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