スピード違反と赤切符

スピード違反と赤切符について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【交通事案例】

Aさんは名古屋市北区の制限速度40km/hの道路を時速85km/hで運転していました。
その道路では、愛知県北警察署の警察官がスピード違反の取り締まりをしており、Aさんの車は停められました。
Aさんは数年前にもスピード違反で止められたことがあり「今回も青い紙をもらって反則金を払うのかな。」と思っていたところ、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので後日警察署に来るように言われました。
(フィクションです)

【Aさんが渡された青い紙と赤い紙】

Aさんが渡された青い紙と赤い紙とは何でしょうか。
青い紙とは青切符、赤い紙とは赤切符のことを指しています。
刑事事件となるのは基本的には赤切符の場合です。
スピード違反の場合について、青切符、赤切符について見ていきましょう。

・青切符
比較的軽い違反に対して交付され、30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の違反です。
青切符も違反ですので本来は刑事上の責任が課されますが、違反を認め通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われず、前科になることはありません。

・赤切符
比較的重い違反に対して交付され、30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の違反です。
赤切符の刑事上の責任については、裁判が行われ、その結果で罰金刑や懲役刑となります。
赤切符の場合違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われます。

【スピード違反の罰則等は?】

スピード違反は正式には速度超過といい、条文はつぎのようになっています。
(道路交通法第22条)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(道路交通法第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
となっています。

【交通事案例について】

Aさんは今回、45km/hの速度超過で検挙されました。
30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度超過の違反であるため、赤切符を交付されました。
数年前のスピード違反の時は青切符だったということですが、その時は30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度超過だったのでしょう。

【スピード違反の弁護活動について】

大幅なスピード違反は、重大な死亡事故・人身事故の原因となる、とても危険な違反です。
スピード違反で裁判になった場合は、スピード違反の危険性についてしっかり自覚し、二度とスピード違反をしないことや、交通ルールに対する意識を改め、贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなどの更生への取り組みを行い、裁判官に反省の気持ちを伝えることになります。
贖罪寄付や反省文の作成をはじめとした更生への取り組みにつきましては、刑事事件や交通事件に強い弁護士にぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のスピード違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がスピード違反や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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