無免許運転(うっかり失効)

無免許運転(うっかり失効)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【交通事案例】

名古屋市瑞穂区に住むAさんは今まで無事故無違反だったのですが、仕事が忙しく自分の自動車運転免許証が失効して2ヶ月経っていることに気がつきませんでした。
ある日近所で運転していたところ、検問中の警察官に停められ、そこでAさんは初めて自分の自動車運転免許証が失効していることに気付きました。
Aさんは後日、愛知県瑞穂警察署で無免許運転(道路交通法違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【無免許運転はどのような犯罪になりますか】

Aさんは自動車運転免許証の更新を「うっかり」忘れていた、いわゆる「うっかり失効」で自動車運転免許証が失効してしまいました。
Aさんは道路交通法違反の罪に問われることになります。
条文では
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第117条の4第2号〔3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕)

となっていますが、とても分かりにくいと思いますので、要約しますと

無免許運転とは、自動車運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を今まで一度も取得したことがない場合はもちろん該当しますし、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。

罰則につきましては
1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。
3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。

となります。
無免許運転につきましては、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
また、同時に無免許運転を容認や助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められ、処罰範囲が拡大されました。

【無免許運転の処分について】

実際の無免許運転の処罰についてはどうなっているのでしょうか。
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
また、無免許運転の前科がありながら無免許運転を繰り返している人、執行猶予期間中に無免許運転をした人につきましては、執行猶予がつかない実刑判決によって刑務所に収容される可能性が高まります。

【交通事案例について】

Aさんはうっかり失効とはいえ、自動車運転免許証が失効している状態で運転をしました。
道路交通法内では「自動車運転免許証の停止中や失効後」に運転することも無免許運転となると提示されています。
よって、Aさんには無免許運転(道路交通法違反)が成立すると思われます。

【Aさんに対する弁護活動について】

Aさんに対しては起訴猶予による不起訴処分や、略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていきます。
具体的にはAさんは今回の事件までは無事故無違反で、無免許となった経緯もうっかり失効という過失によるものですので、悪質性が低いことなどを警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことになるでしょう。
他に酌むべき事情としてあげられるのは、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などがあります。
仮に正式裁判になったとしても、裁判所に対して上記のような事情に加えて、さらに無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みを行い、再発防止の環境ができていることを主張していくことで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の無免許運転や道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が無免許運転や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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