死亡事故と弁護活動

死亡事故と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは愛知県津島市のバイパスを車で走行中、横断歩道の無い場所を渡ろうとするVさんに気付くのが遅れ、そのままVさんをはねてしまいました。
Aさんはすぐに110番通報と119番通報をして、Vさんは病院に搬送されましたが病院で死亡が確認されました。
Aさんは駆けつけた愛知県津島警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【死亡事故について】

交通事故は大きく物損事故と人身事故に分かれますが、人身事故のうち、最も重いものが人を死亡させる死亡事故です。
死亡事故は逮捕され、留置されるなど身柄拘束が続くケースも多い事故です。

【法律と死亡事故について】

交通事故を起こし、人を死亡させるとどのような罪に問われることになるのか見ていきましょう。
死亡事故は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)違反」のうち、「過失運転致死罪」に問われることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが、死亡事故の場合は初犯であっても執行猶予がつかない実刑判決になる可能性があります。

また、死亡事故の中でも、ある一定の危険な状況で起こした死亡事故のことを「危険運転致死」といいます。
具体的には、アルコールや薬物を摂取しての運転、大幅な速度超過での信号無視・暴走行為や、2020年の法律改正で追加されたあおり運転など、悪質で危険性の高い運転行為を伴う死亡事故については、過失運転致死傷罪より法定刑の重い危険運転致死罪に問われます。
危険運転の場合は致傷と致死で異なる刑罰が規定されており、危険運転致傷罪は15年以下の懲役または12年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役です。

【弁護活動について】

Aさんのように逮捕され、その後勾留・勾留延長されると、最長23日間は警察署の留置場に留置される=身体拘束を受けることになります。
このように長い間、身体拘束を受けると会社員ならば解雇処分、学生ならば退学処分などを受ける可能性が有ります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士ならば、勾留や勾留延長をされることがないように、活動をしていくことができます。

過失運転致死罪の処分は、故意ではなく過失で、またはアルコールや薬物を窃取するような危険運転ではなくても、人が死亡しているため罰金刑ではなく、懲役刑、禁錮刑となる可能性も低くはありません。
ですので、起訴をされた場合でも、執行猶予がついた懲役刑、禁錮刑となるように、交通事件・刑事事件に強い弁護士が活動していきます。
具体的には、弁護士を通して被害者への謝罪と賠償を誠心誠意行っていくことが重要となるでしょう。
もちろん、危険運転を行った結果、人を傷つけた・人を死なせた場合も、一刻も早く交通事件・刑事事件に強い弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失運転致死罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が過失運転致死罪で話を聞かれることになった方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

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