他人の預金通帳を使っての払戻しと保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県海部郡蟹江町に住むAさんは生活費に困り、ルームシェアをしているBさんの預金をおろすことにしました。
AさんはBさんの預金通帳と印鑑を盗んで、銀行に行きBさんになりすまして払戻請求書に必要事項を記載し、銀行の窓口に差し出しました。
銀行窓口の係員は、AさんをBさんだと思い預金を支払う手続きを行い、現金をAさんに渡しました。
Aさんは愛知県蟹江警察署の警察官に窃盗罪と詐欺罪の容疑で逮捕、勾留され起訴されました。
Aさんには前科があるので、Aさんも実刑になることは覚悟しているのですが、刑務所に収監される前に一度愛知県蟹江警察署の留置場から出て、家族に会ったり、様々な手続きを済ませたいと考えています。
(フィクションです)
【Aさんの行為について】
Aさんの行為については
①Bさんの預金通帳と印鑑を盗んだことが窃盗罪
②Bさんになりすまし、銀行の窓口の係員をだまして現金を得たことが詐欺罪
に問われる可能性があります。
①の窃盗罪は刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とされています。
つまり、他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、財物を自分や第三者の占有に移す(自分や第三者のものにする)と窃盗罪となります。
Aさんも、Bさんが占有する預金通帳と印鑑を、Bさんの許可なく勝手に持ち出し、自分のものとしたので、窃盗罪が成立すると思われます。
②の詐欺罪は刑法第246条に規定があり
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
つまり、Aさんは自分はBさんであると銀行窓口の係員を欺いて、その結果係員に現金を交付させたので詐欺罪が成立すると思われます。
【留置場から出たい!そのような時には…】
留置場から出る活動には、時期が勾留時から起訴後まで様々な種類があります。
その中には「保釈」という手続きがあります。
保釈とは、起訴後にのみ認められている制度で、保釈金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度のことです。
法律上は原則として保釈を認めており、これを「権利保釈」といいます。
ただし、以下の場合は例外的に保釈が認められないとされています。
①死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑にあたる罪を犯したものであるとき
②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
④罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
⑤被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
⑥被告人の氏名または住所がわからないとき
【保釈が認められない場合にあてはまったら絶対に無理なのですか?】
上記の保釈が認められない場合に該当する場合でも、裁判所は適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。
なお、裁判所に納める保釈金は一般の刑事事件であれば、最低でも150万円~200万円が相場とされています。
保釈金の準備ができない場合には、保釈保証金を立て替えてもらえる制度もあります。
この保釈金は、保釈時に裁判所が提示した保釈時の条件等(証拠隠滅をしない、裁判に出席するなど)に違反してしまうと、身柄拘束を再度されると同時に裁判所に没収されてしまいます。
しかし、裁判が終結するまで保釈時の条件等に違反しなければ、裁判の結果がどのようなものであれ、保釈金は全額返ってきます。
保釈に関してのご説明や手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人の預金通帳で現金を払い戻して話を聞かれることになった、保釈について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。