今回は、身に覚えのない窃盗の疑いで恫喝的な取調べを受けた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
~ケース~
Aさんの住んでいる名古屋市緑区では、連続侵入盗事件が起きており、今のところ犯人は検挙されていません。
Aさん自身も多発する窃盗事件に不安を覚えていたところでしたが、ある日、愛知県緑警察署から電話があり、「任意でお聞きしたいことがあるので愛知県緑警察署に出頭されたい」とのことでした。
愛知県緑警察署に出頭してみると、取調室に通され、冒頭の侵入盗事件についての関与の有無を問われました。
全く身に覚えが無い、と答えると、警察官らは「犯人はみんなそう言う、ウソをつくな」などと最初から犯人であると決めつけられ、耳元で大きな声で質問されるなど、恫喝的な取調べが遅くまで続きました。
その日、Aさんは家に帰ることができましたが、警察官からは「また呼び出すから出頭しろ」と告げられており、正直なところ気乗りしない心境です。
(フィクションです)
~ケースの問題点を考察~
(恫喝的な取調べが長時間行われている)
かつては、ケースのように被疑事実を否認する被疑者に対し、殴る蹴るなどの暴行を加える取調べが多々ありました。
近年ではこのような取調べがなされるケースは少なくなってきているものと思われますが、絶対に無いとはいえない、というのが現状です。
暴力が用いられないとしても、恫喝的、威圧的な取調べは現在でもよく行われているといわれています。
このような取調べの典型例として、
・認めれば早く出られる、罪が軽くなる、などと誘惑する
・黙秘するなら一生出られない、家族も逮捕することになる、などと告げる
・隠すのなら家族や知り合い、勤務先も捜索する必要がある、などと告げる
といったものがあります。
言うまでもありませんが、取調室で警察官に囲まれ、このような取調べを受け続けていれば、計り知れない負担を受けることになります。
(冤罪事件を生む危険性)
誘惑や恫喝は、被疑者を心理的に動揺させるため、あるいは、強引に被疑事実を認めさせるために行われます。
このような手法がとられる取調べには、とにかく事件を起こしたことを認めてしまえば現況から解放されて楽になる、と考え、自身が犯人であると自白する供述調書にサインをさせたり、自身に不利な供述をさせてしまう危険性があります。
調書は取調官が作成したものにサインをする、という形式や、取調官が「助言」した通りに自筆する、という形式がとられることが多いようです。
そのため、身に覚えのない被疑事実の自白はサインをするだけで簡単に、事件の詳細についてまですることができます。
~対処法はあるか~
(まずは弁護士に相談)
ケースのような取調べを受けた場合、どうすればよいのでしょうか。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることを強くおすすめします。
Aさんはすでに次回の取調べに臨むことが億劫になっています。
しかしながら、現段階で任意の取調べであるとしても、正当な理由なく取調べを拒否すれば、逮捕されてしまうリスクもあります。
逮捕されてしまうと、後に無実であることが判明しても、円滑な社会復帰は困難になります。
このような場合は、弁護士に事件解決を依頼し、捜査機関に対して抗議を行ってもらうことが必要です。
依頼された弁護士において、取調官本人やその上司、所轄の警察署長、検察官に対して違法・不当な取調べを行わないよう抗議します。
直接抗議するだけでなく、書面を郵送して抗議を行う場合もあります。
このような抗議を行うことによって、違法・不当な取調べを抑制できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
身に覚えのない疑いで威圧的、恫喝的な取調べを受け、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。