名古屋の刑事事件 証拠隠滅容疑で出頭要請!取調べ対応に詳しい弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、盗撮容疑で逮捕された友人Bさんが盗撮の際に使用したカメラを自宅内に隠していました、
Aさんのこの行為が、「証拠隠滅罪」にあたるとしてAさんは、愛知県警北警察署から出頭要請を受けました。
Aさんが弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
Aさんと類似の事件が宮城県で起きました。
盗撮事件に使われたビデオカメラと知りながら校内に隠したとの証拠隠滅容疑で、宮城県加美署は、小学校校長と教頭を書類送検しました(産経ニュース)。
~証拠隠滅罪?~
証拠隠滅罪は、
・他人の刑事事件に関する証拠を
・隠滅し、偽造し、変造し、偽造もしくは変造の証拠を使用した
場合に成立します。
対象となる「証拠」は、犯罪の成否・態様・刑の軽重に関係を及ぼすべき情状を決定するに足るべき一切の証拠です。
Aさんの事件のようなカメラ等の物的証拠のほか、証人や参考人等の人的証拠もあたります。
「隠滅」とは,証拠の顕出を妨げ、若しくは効力を滅失・減少させる行為の全ての行為です。
証拠を壊したり、隠したりする行為などが挙げられます。
「偽造」とは,存在しない証拠を新たに作成することです。
~出頭要請を受けた場合に、大切な事~
◆出頭要請にきちんと応じること
Aさんのように警察から出頭要請を受けたら、出頭要請に素直に応じることが大切です。
理由を告げることなく出頭要請への拒絶を継続していると、逮捕の危険性を自ら上げることになってしまうからです。
出頭要請にきちんと応じることで、捜査機関に逃亡のおそれがないことを示すことができるのです。
◆取調べの対応方法を前もって聞いておくこと
出頭要請は、事件について事情を聞くためにかけられますので、出頭後は取調べが行われます。
取調べがなされると、供述調書という書面が作成されますが、この供述調書は、後の裁判で証拠として使用される可能性があります。
取調べ対応が分からないまま取調べを受けてしまうと、不利な調書が作成されてしまう危険があります。
ですので、弁護士に取調べ対応方法を聞いておくことが非常に大切です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、土日祝日でも、弁護士の予定が空いている限り法律相談を受け付けています。
ですので、出頭要請を受けたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。