【ニュース紹介】名古屋市緑区で起きた廃棄物処理法違反事件

今回は、自身の尿入りペットボトル等を緑区内の会社敷地内に捨てた疑いで検挙された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

2月、20キロ以上の自分の尿をペットボトルに入れて、名古屋市緑区の会社の敷地内に捨てたとして50歳の男性が書類送検されました。
書類送検されたのは名古屋市緑区に住む50歳の会社員の男性です。

警察によりますと男性はことし2月、ペットボトルに入れた自分の尿や空き缶など、およそ23キロを勤務先とは別の緑区内の会社の敷地内に捨てた、廃棄物処理法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して男性は「自分のおしっこが入ったペットボトルなどを捨てたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

尿の入ったペットボトルは30本以上あり、男性は「寮の共用トイレにいくのが面倒だった」と話しているということです。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/386999?display=1 3月20日 「自分の尿23キロを捨てた50歳男性を書類送検 尿の入ったペットボトルは30本以上「寮の共用トイレにいくのが面倒だった…」より引用)

【適法に廃棄物を処理しない場合は廃棄物処理法違反に】

廃棄物処理法では、ごみだけでなく、ふん尿も「廃棄物」と定めています(廃棄物処理法第2条第1項)。
そして、廃棄物処理法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としており、これに違反し有罪判決が確定した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されることになります(廃棄物処理法第25条1項14号)。

家庭ごみを処理するのが面倒であるなどの理由で、適切な処分方法に従い廃棄せず、他人の家の敷地などにごみを捨て、検挙されるケースがときおりみられます。
コンビニに設置されたゴミ箱に家庭ごみを捨てる行為についても、継続的に、あるいは大量に廃棄しているなどの事情があれば、警察が捜査を行い、廃棄物処理法違反の罪で検挙される可能性があります。

他人の敷地にごみを捨てる行為や、非常識なゴミ箱の利用等は、管理者に対して多大な迷惑をかけるだけでなく、廃棄物処理法違反という立派な犯罪に該当しうるものです。
法令や節度を遵守したごみの処理を心がける必要がありそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
廃棄物処理法違反行為に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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