当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署に当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
当て逃げ
車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げの刑事罰
道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務と報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
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