私人による逮捕行為(現行犯逮捕)の危険性について

私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

正義感の強いAさんは、ユーチューバーが、痴漢等の犯人を現行犯逮捕する動画を閲覧し、これであれば自分にもできると思い、名古屋駅近くの商業施設のエスカレーターで盗撮犯人を探しました。
(フィクションです。)

ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の再生回数がのびるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為は非常に危険で、実際に逮捕者も出ています。

現行犯逮捕は私人でもできる

まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。

現行犯逮捕とは

それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。

許される逮捕行為は?

犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。

弁護士の見解

日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。

大阪の刑事事件専門弁護士

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