インターネットに無修正画像を投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕されるの?

インターネット上には、無修正のアダルト画像が多く出回っているために、インターネット上であれば、こういった無修正画像等を陳列しても法律に触れないのではないか・・・と勘違いするするかもしれません。
日本の法律では性器にモザイク処理を施していない画像や動画を陳列することは禁止されており、刑事責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、インターネットに無修正画像を投稿したとして、わいせつ物陳列罪で逮捕されるか等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

東海市に住むAさんは、1年ほど前からインターネット上の掲示板にわいせつ画像や動画を投稿し、閲覧者からの寄付などで生活しています。
そんな中、サイトの管理者がAさんの行為を警察に通報したらしく、Aさんのアカウントが凍結されてしまいました。
Aさんは、今後自分で警察の捜査を受け逮捕されるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)

警察の捜査(逮捕されない場合と逮捕される場合)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束で警察の取調べを受ける場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。

拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

弁護士の活動

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。

東海市の刑事事件に関するご相談は

東海市わいせつ物陳列罪お悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

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