河川敷に粗大ごみを不法投棄して警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、明智川の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が愛知県豊田警察署に相談して、この事件が発覚し、警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。
不法投棄されていたゴミからAさんを特定した警察は、Aさんを警察署に呼び出して取調べしたところ、Aさんが不法投棄の事実を認めたことから、検察庁に書類送検しました。(フィクションです。)
粗大ごみの不法投棄
粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており、不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。
不法投棄事件の警察捜査
ゴミの不法投棄については、住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には、まずは、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は、各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
不法投棄事件の弁護活動をしている弁護士
愛知県内の刑事事件でお困りの方、粗大ゴミを不法投棄してしまった方、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談下さい。
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