泥酔した客から現金を盗んで逮捕された事件を参考に、窃盗罪と昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
A子さんは、名古屋市内のスナックで雇われママをしています。
ある日、このスナックの常連客と二人でお酒を飲み、A子さんに勧められるがままにお酒を飲んだ常連客を酔いつぶれてしまいました。
A子さんは、飲食代を支払ってもらおうと、酔いつぶれて寝ている常連客の財布を手にしたところ、思ったよりも多額の現金が入っていたことから、正規の飲食代よりもはるかに多い10万円を抜き取り盗みました。
翌日、酔いの覚めた常連客から「財布からお金を抜き取ってないか?」と追及を受けましたがA子さんはしらを切って、「飲食代の1万円しかもらってないよ」と言ったのです。
そしたところ常連客は警察に被害届を提出したらしく、後日、A子さんは愛知県千種警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条は窃盗罪を規定しており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を法定刑と定めています。
参考事件において、A子さんは酔いつぶれた常連客の財布から現金10万円を抜き取っているので、窃盗罪に抵触することは間違いないでしょう。
たとえ、飲食代金しか抜き取らなかったとして、常連客の同意を得て抜き取っていないので、窃盗罪が成立する可能性があります。
昏睡強盗罪
A子さんには昏睡強盗罪が成立する可能性があります。
A子さんが常連客が泥酔したことを奇貨として常連客の財布から金を抜き取る意思を生じた場合には、窃盗罪が成立しますが、A子さんが常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させた場合には、昏睡強盗罪成立することになります。
昏睡強盗罪は、刑法第239条に規定があり、法定刑は5年以上の有期懲役と、窃盗罪よりも重く処罰される可能性があります。
今後、A子さんは取調べにおいて、常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させたのではないかと疑われ、この点を強く追及されるでしょう。
場合によっては、自白を強要される可能性もあります。
そこで、早期に弁護士を介入させ、警察からの追及にどう対処すればいいのかを相談したり、弁護士に日々の取調べの内容を報告し、随時アドバイスをもらうことで、この様な違法な取調べに対処するようにしましょう。
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