名古屋の殺人未遂事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
名古屋市中区在住20代男性自営業Aさんは、殺人未遂容疑で愛知県警中警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの営業しているたこ焼き店で、Aさんは客との口論の末、持っていた包丁で切りつけたため、通行人に110番通報されました。
Aさんは殺意を否認しています。
逮捕後、Aさんのご家族は刑事事件に強い弁護士へ無料法律相談に来られました(フィクションです)。
~殺人罪と殺意~
殺意を否認している場合はどうなるのでしょうか?
殺人罪は故意犯ですので、殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんのように「殺すつもりがなかった」などと殺意を否認する主張が認められれば、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪又は(重)過失致死罪が成立します。
殺意のない場合は、きちんと警察や検察、弁護士に伝えましょう。
~殺意の認定~
このように殺人罪が成立するには殺意が必要です。
では、殺意はどのようにして認定されるのでしょか。
殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。
具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。
殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、警察や検察は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回無料法律相談又は初回接見サービスを行っております。
殺人事件で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。