10年以上前に免許を失効しており、無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは10年以上前に免許を失効しています。
更新を忘れていてそのまま失効したのですが、無免許になってからもAさんは、車の運転を続けていました。
そして先日、うっかり赤信号を見落として交差点に進入したところを、パトロール中の警察官に現認され、無免許運転が発覚したのです。
Aさんは、無免許運転で現行犯逮捕されて、犬山警察署に留置されました。
※フィクションです。
無免許運転の要件と法定刑
無免許運転については、道路交通法によって次のように定めたられています。
無免許運転 道路交通法64条1項
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。
無免許運転で逮捕された場合
警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放するか、検察官へ送致するか決めなければなりません。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく、被疑者を釈放するか、裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日、間身体を拘束されることになります。
つまり、一度逮捕されてしまうと、最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
参考事件のようなケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。