名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士
名古屋市昭和区在住30代女性派遣社員Aさんは、愛知県警昭和警察署により暴行罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の商業施設の女子トイレ内で、元交際相手の男性と交際している30代女性の髪の毛をハサミで10数センチ切った疑いがあります。
Aさんは「髪を切れば女性が男性に会えなくなると思った」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~暴行罪とは~
暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪をいいます。
一方、暴行罪と似た傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪をいいます。
つまり、怪我をさせると傷害罪にあたり、怪我をさせないと暴行罪となります。
また、相手に直接暴行を加えていなくても、相手に向かって刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為も暴行罪にあたります。
~正当防衛とは~
正当防衛とは、相手方からの攻撃に対する反撃として行為を行った場合には犯罪が成立しないというものです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴行を加えられ又は加えられそうになったために反撃として暴行行為を行ったという場合です。
つまり、正当防衛を主張し、それが認められれば無罪又は不起訴処分を獲得できる可能性があります。
ただし、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
弁護士に依頼すれば、客観的な証拠から被害者や目撃者との供述の食い違いを正し、正当防衛の主張が真実であることをより説得的に訴えていくことができます。
暴行罪でお困りの方は、正当防衛獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。