拳銃と実弾を不法所持 故意否認で刑事罰を回避できるのか②

本日のコラムでは、前回に引き続き、自宅において拳銃1丁と実弾5発を所持していた男性が銃刀法違反(加重所持)で警察に逮捕された男性の事件を参考に、銃刀法違反等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~前回からの続き~

拳銃の所持

報道されているような「拳銃」を不法所持して銃刀法違反で有罪が確定した場合の刑事罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」です。
ただこれが適用されるのは、拳銃だけを所持していた場合で、不法所持している拳銃に適合する銃弾(実包)を一緒に不法所持すると加重所持罪となり、「3年以上の有期拘禁刑」が適用されます。

不法所持の故意

ほとんどの犯罪は、その犯罪が成立にするには故意が必要となります。(過失犯をのぞく)
故意とは、分かりやすく言うと「わざと」「意図的に」と言い換えることができますが、法律的には、ある行為によって、どういった結果が生じるのか認識しながら、あえてその行為を行うことをいいます。
今回の銃刀法事件の場合で「故意」があるかどうかは、逮捕された男性が、拳銃を所持している事実を認識しているかどうかです。
自宅に拳銃があることを認識していたのであれば故意を否認するのは難しいでしょうが、自宅に拳銃があることを知らなかったというのであれば、当然、拳銃所持の故意は認められません。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「拳銃と銃弾を持っていることを忘れていました」と供述しているようです。
この供述は、拳銃所持の故意を否認しているかのようにも思えます。
果たして「忘れていた」というのが、拳銃所持の認識がなかっとまでいえるのでしょうか?
おそらく難しいでしょう。
自宅内に誰かが勝手に入り込んで隠していたというのであれば故意は否認されるでしょうが、自分で持ち込んで隠していたのを、ただ忘れていたというだけでは、故意がなかったとまでは認定されない可能性が高いでしょう。

遺品拳銃

銃刀法事件でよく聞くのが遺品拳銃です。
よくあるのが、元軍人だった家族が亡くなった際に遺品を整理していて拳銃が出てきたというケースです。
このような遺品拳銃も、発見後、そのまま持ち続けていると銃刀法違反となるので、遺品整理の際に拳銃が出ていたら速やかに警察署に届け出るようにしましょう。

銃刀法違反に関する相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では銃刀法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
またすでに警察に逮捕されてしまった方に対しては、刑事事件専門弁護士を逮捕されている方のもとに派遣する初回接見のサービスも承っております。
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