【お客様の声】贈賄で逮捕・起訴 保釈後に執行猶予を獲得

本日紹介するお客様の声は、贈賄の罪で逮捕され起訴された男性の事件です。
男性は保釈された後、弊所にご依頼され、執行猶予を獲得しました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

イベント会社に勤務していた男性は、友人に公共団体に勤務する方がいました。
友人は男性に公共団体主催のイベントが開催されると伝えました。
友人は、男性がイベント会社に勤務していたのを知っていたため、「見返りがあるなら、事前に情報提供や企画書の添削をする」と男性に提案しました。
男性はその話を会社の社長に話しまし、社長はその提案に乗ると言いました。
男性は友人にお金を振り込み、情報提供や企画書を添削したりする等の便宜を受けました。
その後、男性と友人は受託収賄と贈賄の疑いで逮捕、起訴されました。
男性は逮捕された際、最終的には会社が判断したから会社を守るような供述をしましたが、会社側は関与を否定し男性をかばうことはありませんでした。
会社が弁護士を依頼してくれると思い込んでいた男性は、自ら私選弁護人を依頼することはなく、国選の弁護士で事件の対応を続けました。
しかし、国選の弁護士は刑事専門の方ではなく、取調べのアドバイスがなく、身柄解放の手続きもありませんでした。
男性は保釈された後、国選で対応した弁護士では不安に思い、弊所にご依頼されました。
起訴された後の事件でしたので、厳しい状況ではありましたが、対応した弁護士は男性が主張したいことを聞き取るなど綿密な打ち合わせをして公判に臨みました。
結果的には執行猶予判決を獲得しましたが、初動から対応していればもっと良い結果が得られたかもしれません。

◆結果◆

執行猶予

◆解説◆

贈賄罪とは賄賂を渡した側の犯罪であり、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます(刑法198条)。
今回の事件は正式裁判が行われ、執行猶予の判決となりましたが、弊所の弁護士が事件当初から対応していれば略式裁判で罰金処分に軽減できたかもしれません。
改めて、刑事事件は初動が大事だと思わせる事件となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、収賄、贈賄事件を含む刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
ご家族が捜査されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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