名古屋市の不同意堕胎事件 保釈を得意とする弁護士
名古屋市中村区在住30代男性医師Aさんは、愛知県警中村警察署により不同意堕胎の容疑で逮捕されました。
同署によると、交際中の30代女性看護師から妊娠したことを聞き、その後、その女性にビタミン剤と称して子宮収縮剤を飲ませ、強制的に流産させたようです。
Aさんは、他の女性と婚約していたため、不倫相手に子供を産まれてしまっては困ると思い、今回の犯行に及んだそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~不同意堕胎罪とは~
不同意堕胎罪とは、妊娠している女性が依頼、または承諾していないのにおなかの子供を中絶させてしまうという犯罪のことです。
刑法典にある堕胎の罪の章において、不同意堕胎罪に限って、未遂でも処罰されることになっています。
なぜなら、妊婦の身体に対する同意のない傷害行為なので、堕胎の罪のうちで最も違法性が強いとされているからです。
法定刑は、他の堕胎罪よりも重く、6月以上7年以下の懲役刑が定められています(刑法215条1項)。
~身柄拘束されたまま、起訴されてしまったら~
逮捕・勾留されたまま、起訴されてしまった場合、裁判段階においても自動的に勾留が継続されてしまいます。
起訴後の釈放手続きとして、最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。
弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。
不同意堕胎罪でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。