名古屋市のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市名東区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警名東警察署によりわいせつ目的誘拐と強制わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、公園のベンチにいた小学生の女児に「いろいろ話をしたいから家に来て」などと言い、市内のアパートの自室に誘い込んで、体を触るなどしたようです。
わいせつ行為をしたことは認めているが、「女児は自分から家についてきた」と容疑の一部を否認しているという。
今回の事件は、平成27年2月3日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~わいせつ目的誘拐罪とは~
営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
わいせつ目的誘拐罪とは、わいせつ行為をする・させる目的で、誘拐(だましたり、誘惑して)し、犯人又は第三者の支配下に置くことで成立する罪です。
被害者は成年・未成年を問いません。
わいせつ目的誘拐罪は、親告罪ですので、告訴されないと公訴提起することができません。
~判例の紹介~
今回の判例は、平成16年1月27日神戸地方裁判所で開かれた強姦致傷罪とわいせつ目的誘拐罪についてのものです。
【事実の概要】
被告人は、A(当時18歳)を強姦する目的で、兵庫県内のパチンコ店駐車場において、甘言を用いて同女の思慮浅薄に乗じて同女を誘惑した。
同女はこれを承諾し、同所に駐車中の被告人の普通乗用自動車助手席に乗車するに至った。
被告人は、同車を発進させて同女を自らの支配下に置き、もって、わいせつの目的で同女を誘拐した。
その上、停車した同車内において、平手で同女の右腕を1、2回殴打して同車後部座席に同女を移動させた上、同女をあお向けに押し倒し、同女の下着を脱がせた。
さらに両手で同女の左右大腿部を掴んで押し広げるなどの暴行を加え、「どつくぞ。」などと脅迫して、同女の反抗を抑圧した上、同女を強いて姦淫した。
その際、前記各暴行により、同女に全治約7日間を要する左右大腿部前面皮下出血の傷害を負わせた。
【判決】
懲役4年6月
【被告人に有利な事情】
・本件が計画的犯行ではないこと
・傷害の程度が比較的軽微に止まったこと
・未決勾留が相当期間(1年間)に及んだこと
・被告人には業務上過失傷害罪による罰金前科以外の前科がないこと
・本件犯行に至るまでは真面目に稼働していたこと
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