愛知の業務上横領事件で逮捕 勾留停止の弁護士
Aさんは、建設会社の社員で経理を担当していたそうです。
愛知県警熱田警察署は、業務上横領の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士によると、昨年10月から今年の7月にかけて計500万円を横領していたとのことです。
(この事件はフィクションです)
~業務上横領事件で勾留停止が認められた事例~
勾留というのは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束手続のことです。
一旦勾留されてしまうと、逮捕に引き続き少なくとも10日間程度は、留置場での生活を覚悟しなければなりません。
また勾留されたまま起訴されてしまった場合は、さらに長期にわたる身柄拘束が続くことになります。
しかし、場合によっては、勾留停止や勾留取消しが認められ釈放されることもあります。
今回ご紹介するのは、業務上横領事件の被告人に勾留停止が認められた事例です。
問題となった事件の被告人は、多額の公金を横領したとして勾留されていました。
業務上横領事件で被告人が勾留されている場合、考えられる弁護活動として、
・被害者への被害弁償
・保釈を目指す身柄解放活動
などが挙げられます。
いずれもある程度の金銭が必要になるところ、幸いなことに本件の被告人には、数千万円もの預金がありました。
ですから、その預金を使うことができれば、被告人のために効果的な弁護活動をすることが可能でした。
しかし、上記の通り、被告人は勾留されており、自由に銀行に行けないため、多額の預金を一切使用することができません。
それが本件での大きな問題でした。
そこで弁護士は、裁判所に対して勾留停止するよう働きかけたのです。
最終的に裁判所は、その後の保釈手続きについて影響が出ることも考慮して2泊3日の勾留停止を認めたのでした。
(参照:情状弁護ハンドブック(現代人文社)P127)
勾留などの身柄拘束手続は、被疑者・被告人に対して多大なる不利益をもたらします。
そのため身柄拘束による不利益から依頼者を守る弁護活動は、弁護士の重要な仕事の1つです。
大切な方が業務上横領事件などで勾留されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
勾留停止を求める弁護活動についても豊富な経験があります。
(愛知県警熱田警察署の初回接見費用 3万5900円)